株券等の大量保有の状況に関する開示とは。

株券等の大量保有の状況に関する開示とは




世間で言う「5%ルール」のこと。公開会社の全ての発行済株式の5%を超えて株式を取得した人は、多くの場合の決まりとして、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に対して大量保有報告書等を出さなくてはなりません。その上、大量保有報告書を提出した者は、保有割合が1%以上変動したおりに、変更報告書を提出しなくてはならない。市場の公平性・透明性を高めるための制度です。

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